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みなさんこんにちは。
約4年間勤めたメーカーを退社し、フリーランスとして活動しているnozo(@ns_good_thing)です。
今回はずっと書きたかった(笑)、私が「会社員からフリーランスになる前に失業手当を受け取れなかった失敗談」をお話ししたいと思います。
もし今後会社員からフリーランスや個人事業主になろうと考えていて、その前にできれば失業手当を受け取りたい…と考えている方は、ぜひ参考にしていただけたらと思います。
失業手当とは?
そもそも失業手当とはどういうものなのかについてまずは説明したいと思います。
失業手当の概要
失業手当とは、その名の通り「失業中に給付される手当」のことです。
何らかの理由で会社を辞めさせられたり辞めたりした場合に、失業中の生活の不安を軽減し、次の就職先を見つけるためのサポートをするための制度として設けられています。
現在会社勤めをしている方は聞き覚えのある名前かと思いますが、国の社会保障制度の中の「雇用保険」という制度の一環です。
失業手当が支給される条件
残念ながら日本国民であれば誰でも失業手当を受け取れるというわけではなく、受給するためにはいくつかの条件があります。
厚生労働省が示している受給条件は、以下のとおりです。
- ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
- 離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること
(ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可)
※参照:ハローワークHP
つまり、「やむを得ない事情や自己都合によって会社を辞めることになったが一刻も早く次の就職先を見つけて働きたい!そのために頑張って就職活動するぞ!」という意思のある人が対象となります。
また、以前の職場で雇用保険に1年以上加入していた実績(特殊な事情がある場合は6か月以上)があることも必須です。
ただし、身体的・精神的な病気やケガ、妊娠などによってすぐに就職することが困難な場合は対象にならないため注意が必要です。
健康であっても仕事を辞めてしばらく休みたい、専業主婦として家事に専念したいといった場合も対象外だよ!詳しい条件はハローワークHPへ。
私の場合、新卒で入社した会社に約4年間勤めており、その間ずっと雇用保険に加入していた(原則強制です)ので、就職しようという意思さえあれば受給条件を満たしていることになります。
失業手当が支給される期間・金額
では、失業手当は実際にどのくらいの期間・金額もらえるのでしょうか。
手当は日当たり〇円という形で支給されることになりますが、支給期間は年齢や被保険者であった期間などを考慮のうえ90~360日の間で決定されます。
自分の場合はどれくらいもらえるのか?については、ハローワークHPを参照するか直接問い合わせてみてください。
私の場合「30歳未満」かつ「被保険者期間が1年以上5年未満」、そして自己都合での退職だったため、受給資格が得られた場合は最も短い90日間でした。
会社員からフリーランスになる場合は対象になるか
ここで、会社員を辞めてフリーランスになる人はそもそも失業手当の支給対象となるの?と疑問に思った方も多いのではないでしょうか。
会社員であった以上、雇用保険に加入して保険料を毎月納めているはずなので、受け取る権利はあると考えてよいでしょう。
ただし、失業手当を受給する条件の一つとしてあげられているのは「就職の意思がある」ということ。
会社員とは働く形態は違えど社会に貢献していることは変わりないはずなのですが、文字通り捉えると「会社を辞めて就職はせずフリーランスとして働く!」という人は該当しないことになります。
会社員からフリーランスを目指す場合にすべきこと
では会社員からフリーランスを目指す場合、いかなる場合も失業手当は受け取れないということなのでしょうか。
答えは「NO」です。
会社員を辞めて最終的にフリーランスになった方の中にも実際に失業手当を受給した例はあり、自分の意思や申請の仕方によっては受け取ることも可能なのです。
フリーランスが受給できる例
ところで、いざ会社員を辞めてフリーランスになりたい!と考えていても、フリーランスで生計が立てられるのかまだわからない…という方も多いのではないでしょうか。
「他にいい転職先があれば転職も考えたい」
「やっぱりフリーランスより就職を選んでしまうかも」
こんな風に考えている人も少なくないかと思います。
そのような場合は、失業手当の受給手続きを行う際に「良い職場を見つけられたら就職を考えています」と言うことができるでしょう。
つまり、フリーランスになることも視野に入れているが、いい就職先があれば転職を考えているため活動する期間における生活費の補助が必要だということをアピールするのです。
結果としてやはりフリーランスとして活動することに決めたとしても、しかるべき手続きを踏んでいれば不正受給にはなりません。
【実体験】フリーランスが受給できなかった例
では、会社員からフリーランスになる場合に失業手当が受け取れないパターンとはどのようなものなのでしょうか。
ここからは私の実体験になります!
新卒で入った会社で約4年間正社員として働き、雇用保険にも加入して毎月保険料を支払っていたため、失業手当の受給対象になり得ることを自覚していましたが…。
私は実際に離職したあと「失業認定」を受ける気満々でハローワークに申請手続きに出向いたのですが、手当も受け取れずに終わることになったのです。
以下は私のハローワークでの一連のやり取りです。
会社を退職しました。失業手当の申請をしたいのですが…
わかりました。書類をチェックさせていただきますね。
よろしくお願いします。
今後の予定として「個人事業主として開業」とありますが、どういうことでしょうか?
はい、今後は〇〇や〇〇といったスキルを活かして個人で事業を始めようと考えています。
就職活動する意思はない、ということですか?
ありません。一度は考えておりましたが、検討した結果個人の開業を決断しました。
…なるほど。
失業手当は「再就職する意思のある方」を対象にした給付制度です。
残念ですが、現時点で就職の意思がないということであればあなたは給付対象外となります。
というわけであっさり散ってしまったのでした…。
もちろん、失業手当を支給する条件として「就職したいと考えている人」が明示されているので、ハローワークの担当者の方の判断が正しいのです。
しかし私は、「フリーランスになる=働く意思がある」と考えていたので、給付対象になり得るだろうと安易に考えていました。
噂で聞いた話によると、自治体によってはフリーランスになると伝えても失業手当(実際には再就職手当であることが多い)が受給できる場合もあるようです。
ただし、どのような対応をしているかは自治体や担当者によるところもあるため、疑問点などは一度電話などで問い合わせてみるとよいでしょう。
失業保険を受け取るまでの手続きの流れ
ここからは、失業認定を受けられた場合に、失業手当を受け取る手続きの流れについて説明します。
※ここでは「自己都合」で退職した場合を想定しています。
フリーランスが目指すべきは「再就職手当」
申請方法を説明する前に、まずは再就職手当についてご紹介しておきたいと思います。
再就職手当とは、失業認定を受けた人が失業手当の受給期間中に再就職先を見つけた場合に支給される「お祝い金」です。
もちろん国としても、失業手当の支給期間はできるだけ短くして早く再就職してもらいたいという思いがあるので、このような制度が設けられています。
再就職手当は、所定の給付日数の3分の1以上を残して再就職した場合が給付対象となります。
なので、「フリーランスになることを決めたから早く開業したい!」という人は、失業手当ではなく再就職手当の受給を目指すのがおすすめです。
理由としては以下のとおりです。
- 失業手当の受給期間中はフリーランスとしての活動ができない
- 失業手当の受給期間中にハローワークが認める就職活動を行う必要がある
フリーランスとなって早く稼ぎたい!活動したい!という場合、長い期間何もできない「失業状態」でいるのは時間がもったいないですよね。
ゆえに、「一旦失業したがすぐに独立という形の再就職を果たした」という形で手続きを進めるのがおすすめなのです。
失業保険の申請方法
会社を退職した後、失業保険を受け取るための手続きの主な流れは以下のとおりです。
- 退職した会社から「雇用保険被保険者離職票」を受け取る(退職後に郵送されるのが一般的)
- 必要書類※を持って住居を管轄するハローワークに行く ※ハローワークHP参照
- 待機期間(7日間)を過ごす
- 「雇用保険受給者初回説明会」に参加する(この日に第一回目の「失業認定日」を通知される)
- ハローワークで第一回目の失業認定を受ける
- 1か月間の就職活動を行う(就職説明会に参加する 等)
- 就職活動を終えた後、税務署に開業届を提出する
- ハローワークに開業した旨を伝える(開業届の控えや準備費用の領収書など関連書類が必要)
- ハローワークで再就職手当の受給手続きを行う
- 再就職手当を受給
再就職手当の支給額は以下のとおりです。
所定給付日数の支給残日数 × 給付率 × 基本手当日額 ※一定の上限あり
失業認定を受けてから早ければ早いほど多くもらえるので、フリーランスへの転向を決意した場合は1か月間の就職活動を終えたらすみやかにその後の手続きを行いましょう。
【要確認】申請時の注意点
失業保険を受け取る際に注意しなければならない点は、「不正受給」にあたる行為をしないことです。
不正受給とは、例えば以下に該当する場合を指します。
- 求職活動の実績がないにもかかわらず、失業認定申告書にその実績について虚偽の申告をする
- 就職や就労(パート、アルバイト、日雇、試用期間なども含みます。)をし、また自営を開始した場合に、そのことを失業認定申告書で申告しない
- 内職や手伝いをした事実や収入を隠したり、偽った申告をする
つまり、すでに開業届を出しているのに出していないと偽って失業手当を申請したり、フリーランス活動で収入を得ているのにも関わらずその事実を報告しない場合などはこれにあたります。
不正受給が発覚した場合は、罰金などの重い処分が下されることになるため絶対にやめましょう。
これって不正受給になってしまうのかな?と不安に思ったら、すぐにハローワークの担当者に確認しましょう!
まとめ
今回は、会社員からフリーランスになる場合に失業手当は受給できるのか?について説明しました。
結論から言えば、状況によっては可能ということになります。
社会保障制度の一環なので、しっかり条件に当てはまっていれば誰にでも受給する権利があります。
ただし、虚偽の申請等によって不正に受給することは認められないため十分注意しましょう。
みなさんの今後の人生において、少しでも役立つ情報となれば幸いです!
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